個人の市民税
市では、市民のみなさんの日常の生活に結びついた、さまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、広く共同して負担していただく税が市民税です。
なお、個人の県民税は、愛知県の税金であり、納税義務者や課税標準などの課税のしくみは個人の市民税と同じです。納税者の方の便宜を図るため、個人の市民税とあわせて申告及び納付を行います。
個人の市民税と県民税をあわせて住民税と呼ぶこともあります。
また、森林環境税(国税)は、森林整備等に必要な費用を負担していただく税で、市民税とあわせて課税および納付を行います。
納税通知書などの発送直後はお問い合わせが集中し、電話がつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」等の送付について
「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(第3期分)」及び「納付書(第3期分)」については、令和7年10月1日(水曜日)以降に順次送付します。
納税通知書に同封している「課税明細書」には税額の計算過程を記載していますので、個人の市民税・県民税・森林環境税の課税の方法などについて説明した同封の「課税のあらまし」とあわせて内容をご確認ください。
次のページに、個人の市民税についてよくあるご質問と回答をまとめていますので、参考としてください。
個人の市民税のしくみ(令和7年度)
- 納税義務者(市民税・県民税・森林環境税を納めていただく方)と納めるべき税額
- 市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)
- 税額の計算方法
- 納付の方法(普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)
- 市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除
- 退職所得の分離課税
- 市民税・県民税と所得税のちがい
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最近の税制改正
- 令和8年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
- 令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税
- 令和7年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
- 令和6年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
- 令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和2年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 令和元年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成30年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成29年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
- 平成28年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
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寄附金税額控除
- 寄附金税額控除について
- 寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧
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ふるさと寄附金(納税)に関する個人住民税の控除
ふるさと寄附金(納税)をした場合の個人住民税の税額控除について - 寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例による指定
- 市民税減税
- 市民税・県民税の申告
- 市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます
- 個人の市民税(事業者向け) 事業者の方の特別徴収に関する事務および給与支払報告書の提出などについてはこちらのページをご覧ください。
よくあるご質問
お問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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