寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例による指定

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ページID1012152  更新日 2026年10月7日

あらまし

平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動の促進や寄附文化の醸成を図る観点から、地方団体が条例で指定した寄附金については個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が創設されました。

この法改正を受け、名古屋市においても条例を改正し、指定を受けるための要件及びその手続きを定めました。

なお、令和8年7月22日より、公益信託の信託財産とするために支出した寄附金を寄附金税額控除の対象として追加しました。

指定を受けるための要件

名古屋市から指定を受けるためには、寄附金が以下の2つの要件に該当していることが必要です。

  • 【要件1】所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものに該当すること
    一覧
    対象 根拠条文

    1.財務大臣が指定した寄附金

    所得税法第78条第2項第2号
    2.次のアからキまでに掲げる特定公益増進法人に対する寄附金 所得税法第78条第2項第3号

    ア 独立行政法人

    (所得税法施行令第217条第1号)
    イ 地方独立行政法人 (所得税法施行令第217条第1号の2)
    ウ 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社、福島国際研究教育機構 (所得税法施行令第217条第2号)
    エ 公益社団法人、公益財団法人 (所得税法施行令第217条第3号)
    オ 学校法人 (所得税法施行令第217条第4号)
    カ 社会福祉法人 (所得税法施行令第217条第5号)
    キ 更生保護法人 (所得税法施行令第217条第6号)
    3.公益信託の信託財産とするために支出した寄附金 所得税法第78条第2項第4号
    4.認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対する寄附金

    租税特別措置法第41条の18の2第2項

  • 【要件2】
    • 上記1・2・4に該当する場合
      名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金であること
      (注)名古屋市内で活動しているが、事務所などの活動拠点が名古屋市内にない場合は該当しません。
    • 上記3に該当する場合
      公益事務を行う区域に名古屋市の区域が含まれる公益信託の信託財産とするために支出した寄附金であること

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指定を受けるための手続き

指定を受けようとする方は、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。

  • 持参又は郵送による申請書の提出
  • 名古屋市電子申請サービスによる申請(公益信託以外)

所在地や法人の名称など申請した内容に変更があった場合も、同様に手続きを行ってください。
申請について審査のうえ、後日、結果を通知します。

持参又は郵送による申請書の提出

申請書に必要事項を記入し、手続きに必要な書類を添付して、名古屋市役所財政局税務部税制課税制担当へ持参又は郵送により提出してください。

申請書

名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金の場合
公益信託の信託財産とするために支出した寄附金の場合

名古屋市電子申請サービスによる申請(公益信託以外)

以下のリンクから申請フォームにログインして、申請してください。

申請の際は、手続きに必要な書類のPDFファイル(登記情報提供サービスを利用するための情報が記載された書類については発行年月日及び照会番号)が必要となります。

手続きに必要な書類

名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金の場合

指定を受けようとする場合は、書類1から5までを提出してください。

所在地や法人の名称など申請した内容に変更があった場合は、書類1と書類5を提出してください。

  1. 登記事項証明書又は登記情報提供サービスを利用するための情報(発行年月日及び照会番号)が記載された書類(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
  2. 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
  3. 事業報告書など事業の概況がわかる書類
  4. 所得税における寄附金控除の対象となる寄附金に該当する事実を証明する書類(指定を受けようとする寄附金の種類により必要な書類が異なります。指定を受けようとする寄附金の種類が、下表アからウまでのいずれにも該当しない場合、書類4の提出は不要です。)
    所得税における寄附金控除の対象となる寄附金に該当する事実を証明する書類
    指定を受けようとする寄附金の種類 書類
    ア 財務大臣が指定した寄附金 財務大臣の告示の写し
    イ 学校法人に対する寄附金

    特定公益増進法人の認定を受けたことを証する書類

    ウ 認定NPO法人に対する寄附金 認定NPO法人の認定を受けたことを証する書類
  5. 名古屋市内に活動の拠点があることがわかる書類(登記事項証明書に主たる事務所として名古屋市内の所在地が記載されている場合、書類5の提出は不要です。)

公益信託の信託財産とするために支出した寄附金の場合

指定を受けようとする場合は、書類1から5までを提出してください。

申請した内容に変更があった場合は、変更した内容を証明する書類を提出してください。

  1. 登記事項証明書又は登記情報提供サービスを利用するための情報(発行年月日及び照会番号)が記載された書類(法人以外の団体及び個人にあっては、これらに相当する書類)
  2. 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
  3. 所得税における寄附金控除の対象となる寄附金に該当する事実を証明する書類(公益信託の認可を受けたことを証明する書類)
  4. 公益信託に係る信託行為の内容を証明する書類(信託契約書等)
  5. 事業計画書及び収支予算書

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指定の要件に該当しなくなった場合の手続き

一度指定を受けた後、指定の要件に該当しなくなった場合には、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。

  • 持参又は郵送による申告書の提出
  • 名古屋市電子申請サービスによる申請(公益信託以外)

持参又は郵送による申告書の提出

申告書に必要事項を記入し、指定の要件に該当しなくなった事由がわかる書類を添付して、名古屋市役所財政局税務部税制課税制担当へ持参又は郵送により提出してください。

申告書

名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金の場合
公益信託の信託財産とするために支出した寄附金の場合

名古屋市電子申請サービスによる申請(公益信託以外)

以下のリンクから申請フォームにログインして、申請してください。

申請の際は、指定の要件に該当しなくなった事由がわかる書類のPDFファイルが必要となります。

指定の要件に該当しなくなった事由がわかる書類

指定の要件に該当しなくなった事由がわかる書類(例)
事由 書類
学校法人において特定公益増進法人の認定が失効した 認定を受けたことを証明する書類(認定が失効する直前のもの)
認定NPO法人において認定NPO法人の認定が失効した 認定を受けたことを証明する書類(認定が失効する直前のもの)
市内の法人が市外に移転して、市内における活動の拠点を有しなくなった 登記事項証明書又は登記情報提供サービスを利用するための情報(発行年月日及び照会番号)が記載された書類
市外の法人が市内における活動の拠点を市外に移転又は閉鎖した ホームページでの案内やパンフレットなど上記の事実を確認できるもの
公益信託の認可が取り消された 認可の取消を通知する書類
公益信託の公益事務を行う区域に名古屋市の区域が含まれなくなった 公益事務を行う区域の変更認可を通知する書類、公益信託に係る信託行為の内容を証明する書類や事業計画書など公益事務を行う区域を確認できるもの

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提出先・お問い合わせ先

郵便番号 460-8508

宛先 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市財政局税務部税制課税制担当

電話番号 052-972-2333

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寄附金税額控除の対象となる寄附先一覧

現在、名古屋市が寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定している寄附金の寄附先については、「寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧」をご覧ください。

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よくある質問

寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定について

Q1:名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金であることという要件について、市内に本部がない場合でも申請は可能ですか?

A1:名古屋市内に活動の拠点があれば、本部が市外に所在していても申請することができます。指定申請の際、名古屋市内に活動の拠点があることがわかる書類を添付してください。

Q2:指定を受けるためには、いつまでに申請を行わなければいけませんか?

A2:申請の期限は、設けておりません。ただし、申請を受け付けた日の属する年の1月1日(その年の1月2日以後に所得税の寄附金控除の対象となった場合又は名古屋市内に事務所その他活動の拠点を置いた場合は、その対象となった日又は活動の拠点を置いた日)以後に支出された寄附金が寄附金税額控除の対象となりますので、お早めに申請をお願いします。

Q3:指定を受けるためには、毎年申請をする必要がありますか?

A3:指定申請の内容に変更がなければ、毎年申請をしていただく必要はありません。

Q4:所在地や法人の名称など、申請した内容に変更があった場合はどうすればよいのですか?

A4:以下の変更があった場合には、それぞれに掲げる手続きを行ってください。

  1. 所得税の寄附金控除の対象とならなくなった場合や名古屋市内から事務所その他活動の拠点がなくなった場合などは、名古屋市の指定の要件に該当しなくなりますので、「指定の要件に該当しなくなった場合の手続き」を行ってください。
  2. 法人等の名称を変更した場合や活動の拠点として申請した法人等の所在地を変更した場合(名古屋市内での変更に限ります。)などは、寄附金指定の告示内容を変更しますので、再度「指定を受けるための手続き」を行ってください。

Q5:申請から指定を受けるまでの審査期間はどれくらいかかりますか?

A5:申請書を受け付けてから、おおむね1ヵ月を目途に審査を行います。

寄附金税額控除の対象となる寄附先について

Q6:私が寄附した寄附先は、寄附金税額控除の対象となる寄附金先になっていますか?

A6:「寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧」をご覧ください。

寄附金税額控除の適用について

Q7:新たに指定を受けた場合、いつ支出した寄附金から寄附金税額控除の対象となりますか?

A7:指定を受けた日の属する年の1月1日以後に支出された寄附金が対象となります。ただし、所得税の寄附金控除の対象となった日又は名古屋市内に事務所その他活動の拠点を置いた日が指定を受けた日の属する年の1月2日以後の場合は、その対象となった日又は活動の拠点を置いた日以後に支出された寄附金が寄附金税額控除の対象となります。

寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲(例)
区分

所得税の寄附金控除の対象となった日
又は名古屋市内に活動の拠点を置いた日

名古屋市から指定

を受けた日

寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲

例1

令和7年9月15日 令和8年5月15日

令和8年1月1日以後に支出された寄附金

例2 令和8年6月1日 令和8年7月15日

令和8年6月1日以後に支出された寄附金

Q8:名古屋市から寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定を受けると、県民税においても寄附金税額控除が適用されますか?

A8:県民税については、愛知県が条例により指定した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。詳しくは愛知県総務局財務部税務課(電話:052-954-6049)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 税制課 税制担当
電話番号:052-972-2333 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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