市民税・県民税の計算例

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ページID1011891  更新日 2025年10月17日

以下のページで、市民税・県民税の税額を試算することができますので、ご利用ください。

(注)令和6年度・令和7年度に限り、市民税・県民税の定額減税が適用される場合があります。定額減税について詳しくは、「令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。

市民税・県民税の計算例(令和7年度)

  • 家族構成:
    夫婦子ども3人(妻、子(19歳と16歳と12歳)は所得なし)
  • 前年中の収支:
    給与収入:5,505,000円
    社会保険料支払額:825,600円
    旧契約の一般生命保険料支払額:80,000円

1 給与の収入金額から給与所得金額を求めます。

5,505,000円÷4,000円=商1,376…余り1,000円
商1,376×4,000円=5,504,000円→計算基準額
5,504,000円×80%-440,000円=3,963,200円

2 各種所得控除の額を求め、合計します。

  • ア 社会保険料控除
    825,600円(全額)
  • イ 生命保険料控除
    35,000円
  • ウ 配偶者控除
    330,000円
  • エ 扶養控除
    780,000円(19歳の子…45万円、16歳の子…33万円、12歳の子…0円)
  • オ 基礎控除
    430,000円

所得控除の合計額=2,400,600円(ア+イ+ウ+エ+オ)

3 課税される所得金額(課税総所得金額)を求めます。

給与所得以外に所得がないので、給与所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額が課税総所得金額になります。

3,963,200円-2,400,600円=1,562,600円→1,562,000円(1,000円未満切捨)

4 市民税所得割額を求めます。

「課税総所得金額×市民税率」が市民税所得割額になります。

1,562,000円×7.7%=120,274円

5 県民税所得割額を求めます。

「課税総所得金額×県民税率」が県民税所得割額になります。

1,562,000円×2%=31,240円

6 調整控除額を求めます。

(1)人的控除ごとに定められた金額の合計を求めます。

人的控除ごとに定められた金額

  • ア 配偶者控除
    50,000円
  • イ 特定扶養控除(19歳の子)
    180,000円
  • ウ 一般扶養控除(16歳の子)
    50,000円
  • エ 基礎控除
    50,000円

人的控除ごとに定められた金額の合計額=330,000円(ア+イ+ウ+エ)

(2)合計課税所得金額が200万円以下ですので、合計課税所得金額と人的控除ごとに定められた金額の合計額のいずれか小さい金額に市民税は4%、県民税は1%をかけます。

  • 市民税調整控除額 330,000円×4%=13,200円
  • 県民税調整控除額 330,000円×1%=3,300円

(注)前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った方や、住宅ローン控除額がある方などは、調整控除を控除した後の所得割額から税額控除等が控除されます。税額控除等について、詳しくは次のページをご覧ください。

7 市民税額を求めます。

「市民税所得割額-市民税調整控除額+均等割額(2,800円)」が市民税額になります。
120,274円-13,200円+2,800円=109,874円→109,800円(100円未満切捨)

8 県民税額を求めます。

「県民税所得割額-県民税調整控除額+均等割額(1,500円)」が県民税額になります。
31,240円-3,300円+1,500円=29,440円→29,400円(100円未満切捨)

9 市民税・県民税の合計額を求めます。

市民税額と県民税額を合計します。
109,800円+29,400円=139,200円

納めていただく年税額は市民税・県民税額と森林環境税額(1,000円)の合計です。
139,200円+1,000円=140,200円

なお、市民税額は、名古屋市市民税減税を適用した税率によって計算しています。
市民税の減税について、詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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