納税義務者(市民税・県民税・森林環境税を納めていただく方)と納めるべき税額

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ページID1033969  更新日 2025年10月17日

個人の市民税・県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。また、区内に住所がある方については、森林環境税(国税)が課税されます。
それぞれの納税義務者及び納めるべき税額については次のとおりです。

個人の市民税・県民税及び森林環境税の納税義務者
納税義務者 市民税・県民税の納めるべき税額 森林環境税の納めるべき税額
区内に住所がある方 均等割額と所得割額の合計額 年額1,000円
区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方 均等割額 なし

その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)の状況で判断されます。
たとえば、令和6年12月に死亡した方は、令和7年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

また、令和7年4月に名古屋市からA市に引越しをした方の令和7年度の市民税・県民税・森林環境税は、A市ではなく、名古屋市で課税されます。

なお、所得が一定金額以下の場合などには、市民税・県民税・森林環境税は課税されません(非課税)。詳しくは次のページをご覧ください。

市民税・県民税の税額の計算については、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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