減税額のモデルケース

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ページID1012158  更新日 2025年10月29日

名古屋市では、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、個人市民税の納税義務者に対して市民税の減税を実施しています。

個人の市民税の減税額のモデルケース

個人の市民税の減税額を具体的なモデルケースで計算してみました。

  • (注1)モデルケースは、一定の条件のもとでの試算であり、実際の税額とは異なることがあります。
  • (注2)実際の減税額の確認方法は、以下のリンクから「5 減税額の確認方法」をご覧ください。

ア 給与所得者(夫婦・子ども2人の世帯)の場合

給与所得者(夫婦・子ども2人の世帯)のモデルケース
収入額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減税額
250万円 0円 0円 0円
270万円 3,000円 2,800円 200円
300万円 20,600円 19,300円 1,300円
500万円 119,800円 114,800円 5,000円
700万円 236,200円 227,100円 9,100円
1,000万円 425,800円 409,600円 16,200円
  • (注1)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。
  • (注2)子どものうち控除対象扶養親族は1人(特定扶養親族)として試算しています。

イ 給与所得者(夫婦・子ども1人の世帯)の場合

給与所得者(夫婦・子ども1人の世帯)のモデルケース
収入額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減税額
200万円 0円 0円 0円
220万円 3,000円 2,800円 200円
300万円 63,800円 61,100円 2,700円
500万円 165,000円 158,600円 6,400円
700万円 272,200円 261,800円 10,400円
1,000万円 461,800円 444,300円 17,500円
  • (注1)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。
  • (注2)子どもは控除対象扶養親族には該当しない扶養親族(16歳未満の扶養親族)として試算しています。

ウ 給与所得者(単身世帯)の場合

給与所得者(単身世帯)のモデルケース
収入額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減税額
100万円 0円 0円 0円
115万円 3,000円 2,800円 200円
300万円 92,200円 88,500円 3,700円
500万円 191,400円 184,000円 7,400円
700万円 298,600円 287,200円 11,400円
1,000万円 500,200円 481,200円 19,000円

エ 年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)のモデルケース
収入額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減税額
200万円 0円 0円 0円
220万円 3,000円 2,800円 200円
250万円 37,400円 35,800円 1,600円
300万円 73,800円 70,800円 3,000円
350万円 106,600円 102,400円 4,200円

(注)夫婦のうち一方は同一生計配偶者として試算しています。

オ 年金所得者(65歳以上の単身世帯)の場合

年金所得者(65歳以上の単身世帯)のモデルケース
収入額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減税額
150万円 0円 0円 0円
157万円 3,000円 2,800円 200円
200万円 31,500円 30,200円 1,300円
250万円 67,900円 65,200円 2,700円
300万円 104,300円 100,200円 4,100円
350万円 137,100円 131,800円 5,300円

市民税減税の概要と減税額のモデルケース(チラシ)

お問い合わせ先

  • 個人の市民税に関すること
    財政局税務部市民税課市民税担当 電話番号 052-972-2352
  • 市民税減税の条例に関すること
    財政局税務部税制課税制担当 電話番号 052-972-2333

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 税制課 税制担当
電話番号:052-972-2333 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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