調整控除
所得割額から次により計算した額を控除します。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用を受けることができません。
ア 合計課税所得金額が200万円以下の方
- 人的控除ごとに定められた金額の合計額
- 合計課税所得金額
市民税:aとbのいずれか小さい金額×4%
県民税:aとbのいずれか小さい金額×1%
イ 合計課税所得金額が200万円超の方
- 人的控除ごとに定められた金額の合計額
- 合計課税所得金額-200万円
市民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×4%
県民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×1%
(注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
人的控除ごとに定められた金額の一覧
調整控除の算出に使用する人的控除ごとに定められた金額は以下のとおりです。
なお、所得控除額とは異なります。
障害者控除
- 同居特別障害者
- 220,000円
- 同居特別障害者以外の特別障害者
- 100,000円
- その他の障害者
- 10,000円
勤労学生控除
10,000円
寡婦控除・ひとり親控除
- 寡婦控除・ひとり親控除(父)
- 10,000円
- ひとり親控除(母)
- 50,000円
配偶者控除
本人の所得が900万円以下の場合
50,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は100,000円
本人の所得が900万円超950万円以下の場合
40,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は60,000円
本人の所得が950万円超1,000万円以下の場合
20,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は30,000円
配偶者特別控除
配偶者の所得が550,000円以上のときは、0円です。
本人の所得が900万円以下の場合
- 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
50,000円 - 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
30,000円
本人の所得が900万円超950万円以下の場合
- 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
40,000円 - 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
20,000円
本人の所得が950万円超1,000万円以下
- 配偶者の所得が480,000円超500,000円未満
20,000円 - 配偶者の所得が500,000円以上550,000円未満
10,000円
扶養控除
- 一般の控除対象扶養親族
- 50,000円
- 特定扶養親族(19歳から22歳)
- 180,000円
- 同居老親等の老人扶養親族(70歳以上)
- 130,000円
- 同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上)
- 100,000円
基礎控除
50,000円
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