寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧

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ページID1012150  更新日 2025年10月17日

寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先について

名古屋市が寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先の名称と所在地を記載した一覧表です(表は寄附先の名称の五十音順で表示しています。)。なお、所得税の寄附金控除の対象となります。

(注)愛知県が条例で指定している寄附金については、こちらのページをご覧ください。

指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)への寄附金について

市町村が寄附金税額控除の対象として条例で指定する指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)への寄附金については、市民税・県民税申告書を提出することで、市民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。なお、指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)は所得税の寄附金控除の対象とはなりません。

名古屋市が条例で指定している指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)については、次のページの「指定特定非営利活動法人」をご覧ください。

(注)名古屋市が寄附金税額控除の対象として条例で指定している指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)が、その後認定NPO法人となった場合は、所得税の寄附金控除の対象となります。

市民税・県民税の寄附金税額控除額の計算方法については、こちらのページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 市民税担当へのお問い合わせ