令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

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ページID1011908  更新日 2025年10月17日

住宅ローン控除の延長について

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

また、市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)。

市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から令和7年12月まで
(注2)(注3)
市民税の住宅ローン控除限度額 A×4%
(最高78,000円)
A×5.6%
(最高109,200円)
A×4%
(最高78,000円)
県民税の住宅ローン控除限度額 A×1%
(最高19,500円)
A×1.4%
(最高27,300円)
A×1%
(最高19,500円)
  • (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
  • (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
  • (注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

18歳または19歳の方について市民税・県民税が課税されない(非課税)条件等について

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。また、名古屋市市税減免条例に基づく減免における未成年者にもあたらないこととなります。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。

未成年者の対象年齢が変わります

令和4年度まで

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

令和5年度から
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養家族がいる場合は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。市民税・県民税が課税されない条件や減免の適用を受けられる条件について詳しくは、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 市民税担当へのお問い合わせ