税額の計算方法

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個人の市民税・県民税は、均等割所得割からなっています。それぞれの額は以下のとおり計算します。

また、市民税・県民税とあわせて森林環境税(国税)が課税されます。

なお、令和6年度・令和7年度に限り、市民税・県民税の所得割額から定額減税額が控除される場合があります。定額減税について詳しくは、「令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。

均等割額

納税義務者の所得にかかわらず一定の額を負担していただくものです。

市民税

2,800円(市民税の減税後の税率)

県民税

1,500円(うち500円は「あいち森と緑づくり税」)

所得割額

納税義務者の所得に応じて負担していただくものです。所得割額の計算の基礎は所得金額で、原則としてすべての所得を合計して計算します(これを「総合課税」といいます。)。
ただし、土地・建物・株式等の譲渡による所得などは、他の所得と区分し、それぞれの所得ごとに定められた税率により所得割額を計算します(これを「分離課税」といいます。)。
前年の所得金額を基準としますので、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算します。

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(注)-調整控除額-税額控除額等

(注)市民税および県民税のそれぞれの税率を使用して計算します。納めていただく所得割額は、市民税額と県民税額の合計です。

森林環境税(国税)

1,000円

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 市民税担当へのお問い合わせ