国外に転出される方の市税の納付

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ページID1042947  更新日 2025年12月22日

個人の市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在に居住している市町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。このため、1月2日以降に国外へ転出されても、その年の市民税・県民税・森林環境税は課税されます。
海外への出張や転勤などにより国外に転出される方や帰国される外国人の方は、以下のいずれかの方法で税金を納めてください。

  • 納税手続きを代わりに行ってもらう方を選任する
  • 国外に転出する前に税金を納める

納税手続きを代わりに行ってもらう方を選任する

納税に関する一切の手続きを処理してもらうために、市内に住所等を有する方を納税管理人として申告していただく必要があります。詳しくは、次のページをご覧ください。

国外に転出する前に税金を納める

納税通知書が発送される前にあらかじめ納めることを申し出ていただくことができます。詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へご連絡ください。
なお、税額の算出のため、源泉徴収票の確認や市民税・県民税申告書の提出が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 市民税担当
電話番号:052-972-2352 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 市民税担当へのお問い合わせ