市たばこ税
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者(市たばこ税を納めていただく方)
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者です。
課税標準と税率
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
紙巻たばこ等の税率
市、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
| 期間 | 市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税(国税) |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
紙巻たばこ以外のたばこの換算方法については、国税庁ホームページをご覧ください。
申告と納税の方法
納税義務者が、毎月税額を算出して翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付していただきます。
なお、エルタックスを利用した電子申告および電子納付も可能ですので、ぜひご利用ください。
たばこ1箱に含まれるたばこ税などの内訳
たばこの定価の中には市たばこ税が含まれています。
たばこ1箱(20本入りの小売定価580円)に含まれるたばこ税などの内訳は、次のとおりです。
|
国たばこ税 (国税) |
たばこ特別税 (国税) |
消費税 (国税) |
地方消費税 (地方税) |
県たばこ税 (地方税) |
市たばこ税 (地方税) |
販売経費など | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.04円(23.5%) |
16.40円(2.8%) |
41.12円(7.1%) | 11.60円(2.0%) | 21.40円(3.7%) | 131.04円(22.6%) | 222.40円(38.3%) |
580.00円(100.0%) |
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課 諸税担当
電話番号:052-972-2355 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2354@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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