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危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請

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このページを印刷する最終更新日:2022年1月1日

ページID:9483

ページの概要:危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請について

あらまし

 消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
併せて提出していただく書類等

  • 付近見取図
  • 貯蔵又は取扱う場所の見取図
  • 貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
  • その他設備の概要図等

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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