危険物製造所等の完成検査申請
あらまし
消防法第11条第5項の規定に基づき、危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
この検査により、消防法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、工事を行った部分を使用することはできません。
申請に必要となる書類等(2部作成してください。)
危険物製造所等完成検査申請書
手数料
名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額
その他
申請は、あらかじめ消防署の担当者と日程調整を行い、危険物施設の設置又は変更の工事が完了したとき又は完了の予定日が確定したときに速やかに行ってください。
受付窓口・問い合わせ先
危険物施設がある区の消防署予防課
郵送受付
できません
様式等のダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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