ガソリンの容器への詰め替え販売(ガソリンスタンドの関係者の皆様へ)
販売の注意点
令和元年7月に発生した京都アニメーションの爆発火災を受けて、ガソリンの詰め替え販売における「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」が義務化されました。
ガソリンスタンドの関係者の皆様におかれましては、以下の事項について再度徹底をお願いします。
徹底事項
ガソリンを容器へ詰め替え販売する際には必ず、
- 購入者の本人確認をすること。
- 使用目的の確認をすること。
- 販売記録の作成をすること。
- 消防法令に適合した容器か確認すること。
上記の内容確認等を行わなかった場合は、ガソリンスタンドの法令違反となります。
灯油用ポリタンクへのガソリンの注油はできません。
セルフスタンドで、購入者自らが容器へ注油することはできません。
持参された容器が、消防法令に適合したものであるかを確認してください。
容器に「ガソリン」「危険等級2」「火気厳禁」等の表示があるか。落下試験等、告示で定める基準に適合しているか。
(告示の基準に適合しているかどうかの目安にはUNマークやKHKマークがあります。)
不審な者が購入を申し出た場合には、警察に連絡(110番)するようにしてください。
販売記録の作成は以下の様式をダウンロードしてご活用ください。
- ガソリンの詰替え販売記録表 (Excel 14.0 KB) 
- 
ガソリンの詰替え販売記録表(作成例) (Excel 14.9 KB)  
- ガソリンの詰替え販売注文書 (Excel 12.7 KB) 
- 
ガソリンの詰替え販売注文書(作成例) (Excel 13.1 KB)  
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


