消防車用屋外給水施設の設置届

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ページID1011206  更新日 2025年10月16日

あらまし

石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づき、消防車用屋外給水施設を設置した際に必要となります。必要事項を記入し、消防車用屋外給水施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等

消防車用屋外給水施設設置届出書
併せて提出していただく書類等

  • 水源に関する図書
  • 配管に関する図書
  • 消火栓の個数等に関する図書
  • 加圧ポンプに関する図書

消火栓に代替えできる貯水槽、プール、海等については消火栓の個数等に関する図書に明示してください。

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

受付窓口・問い合わせ先

消防車用屋外給水施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ