少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い届

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ページID1011215  更新日 2025年10月16日

あらまし

名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱い開始・変更届
併せて提出していただく書類等

  • 付近見取図、配置図、平面図及び構造図
  • 届出に係る設備の設計図、カタログ等
  • その他必要な事項を記載した図書

受付窓口・問い合わせ先

対象となる施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ