予防規程の制定・変更認可申請
あらまし
消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
申請に必要となる書類(それぞれ2部※作成してください。)
予防規程制定・変更認可申請書
併せて提出していただく書類
予防規程
※特定事業所(石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定)については3部作成してください。
その他
予防規程は、事業所内の予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、一括申請できます。
受付窓口・問い合わせ先
危険物施設がある区の消防署予防課
郵送受付
できません
様式等のダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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