危険物製造所等の完成検査前検査申請

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ページID1011231  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、下記の検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、検査を実施する場所を管轄する区の消防署予防課へ提出してください。
この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。

検査の対象と検査の種類

  1. 1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所)
    水張(圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査
  2. 上記以外のタンク(容量が指定数量以上のものに限る)
    水張(圧)検査

申請に必要となる書類(それぞれ2部(注)作成してください。)

危険物製造所等完成検査前検査申請書
併せて提出していただく書類

タンクの構造明細図書

(注)基礎・地盤検査又は溶接部検査の場合は3部必要です。

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

受付窓口・問い合わせ先

検査を実施する場所を管轄する区の消防署予防課

電子申請

基礎・地盤、溶接部検査は電子申請できません。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ