危険物製造所等の休止・再開届

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ページID1011232  更新日 2025年10月16日

あらまし

名古屋市危険物規制規則第19条第3号、第4号の規定に基づき、危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する際、又は休止後その使用を再開しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類(2部作成してください。)

危険物製造所等休止・再開届出書

その他

届出は、休止又は再開しようとする日の7日前までに行ってください。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ