危険物製造所等の休止・再開届
あらまし
名古屋市危険物規制規則第19条第3号、第4号の規定に基づき、危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する際、又は休止後その使用を再開しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
届出に必要となる書類(2部作成してください。)
危険物製造所等休止・再開届出書
その他
届出は、休止又は再開しようとする日の7日前までに行ってください。
受付窓口・問い合わせ先
危険物施設がある区の消防署予防課
電子申請
電子申請が可能です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
郵送受付
郵送による申請が可能です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
様式等のダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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