危険物製造所等の譲渡・引渡届

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ページID1011233  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第11条第6項の規定に基づき、危険物施設の譲渡又は引渡を受け許可を受けた者の地位を継承した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類(それぞれ2部ずつ作成してください。)

危険物製造所等譲渡引渡届出書
併せて提出していただく書類等

譲渡又は引渡を証明する書類の写し(例:売買契約書、引渡し書等)

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ