危険物製造所等の廃止届

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ページID1011235  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第12条の6の規定に基づき、危険物施設の用途を廃止した際に必要となります。必要事項を記入し、廃止した危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(1部作成してください。)

危険物製造所等廃止届出書
併せて提出していただく書類等

当該危険物施設に係る許可書及び完成検査済証の原本

(注)電子申請・郵送により届出をされる場合、許可書及び完成検査済証の原本を別途窓口または郵送にて提出していただく必要があります。

受付窓口・問い合わせ先

廃止した危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

「提出書類の郵送による受付」による郵送方法(提出書類一式は1部とし、提出返信用封筒の同封は必要ありません。)により、郵送してください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ