危険物に係る資料の提出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011204  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第16条の5の規定に基づき市長から資料の提出の要求があった際、名古屋市危険物規制規則第19条第7号の規定に基づき、貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする際及び屋外タンク貯蔵所の内部点検を実施した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

提出に必要となる書類等(2部作成してください。)

資料提出書

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ