危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請 電子申請サービス
名古屋市電子申請サービスの流れ
- 「3.申請先・申請フォーム」の届出先に該当する消防署のリンクから申請できます。
- 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ(受付完了)のお知らせ(「noreply@mail.graffer.jp」より)が届きます。
- 各消防署予防課において申請内容を確認します。
- 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ(処理完了)のお知らせが届きます。
- 申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。
電子申請した事実の確認について
- 電子申請の場合は、副本を返却することはできません。
- 副本のお返しをご希望される方は、各消防署予防課窓口または郵送にて届け出をしてください。
- 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
手数料の納付について
手数料の納付方法は、キャッシュレス決済のみです。現金での納付を希望される場合は、窓口で紙の申請書により申請をお願いします。
キャッシュレス決済の方法、注意点等は以下のリンクをご覧ください。
1 概要
消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。
危険物施設を貯蔵又は取り扱う場所のある区の消防署の申請フォームから届出をしてください。
2 届出に必要となる資料
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
併せて提出していただく書類等
- 付近見取図
- 貯蔵又は取扱う場所の見取図
- 貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
- その他設備の概要図等
3 申請先・申請フォーム
下記の危険物を貯蔵又は取り扱う場所のある区の消防署の申請フォームを選んでください
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1.千種消防署申請フォーム(外部リンク)
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2.東消防署申請フォーム(外部リンク)
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3.北消防署申請フォーム(外部リンク)
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4.西消防署申請フォーム(外部リンク)
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5.中村消防署申請フォーム(外部リンク)
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6.中消防署申請フォーム(外部リンク)
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7.昭和消防署申請フォーム(外部リンク)
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8.瑞穂消防署申請フォーム(外部リンク)
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9.熱田消防署申請フォーム(外部リンク)
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10.中川消防署申請フォーム(外部リンク)
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11.港消防署申請フォーム(外部リンク)
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12.南消防署申請フォーム(外部リンク)
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13.守山消防署申請フォーム(外部リンク)
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14.緑消防署申請フォーム(外部リンク)
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15.名東消防署申請フォーム(外部リンク)
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16.天白消防署申請フォーム(外部リンク)
担当:各消防署 予防課
4 関連リンク
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危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請
窓口にて申請される方はこちらを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ