危険物保安統括管理者の選任・解任届

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ページID1011239  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第12条の7の規定に基づき、危険物保安統括管理者を選任又は解任した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(2部作成してください。)

危険物保安統括管理者選任・解任届出書

その他

危険物保安統括管理者は特別の資格を有していなくても構いませんが、事業所においてその事業の実施を統括管理する方(例としては工場長)を選任する必要があります。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ