火気使用工事届

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ページID1011223  更新日 2025年10月16日

火気使用工事届 について

あらまし

名古屋市危険物規制規則第19条第6号の規定に基づき、危険物施設における工事で、火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用する際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

火気使用工事届出書
併せて提出していただく書類等

工事の場所、工事の内容及び火災予防上の措置について等、必要に応じた図書

その他

届出は、工事開始日の3日前までに行ってください。
変更許可を受けた場合又は軽微な工事届出書を提出する必要がある場合は、本届出は必要ありません。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ