震災時等危険物仮貯蔵・仮取扱い等事前計画書
あらまし
南海トラフ地震をはじめとする震災等が発生した場合、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた給油や危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など、平常時とは異なる対応が予想されます。その場合、消防法第10条第1項ただし書きに基づく『危険物の仮貯蔵・仮取扱い』の申請を行い、承認を得る必要があります。
しかしながら、震災後の混乱の中、そのような申請や承認を行うことは困難です。そこで、各会社で想定される危険物の貯蔵・取扱いのための安全対策や必要な資機材などについて、あらかじめ消防署に『事前計画書』を提出し、協議・合意しておくことで、震災等発生時には、電話等により消防署に連絡するだけで、危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行うことができるようになります。
※震災時等における通常とは異なる危険物の貯蔵・取扱いについては、上記「仮貯蔵・仮取扱い」以外にも、既設の危険物施設の許可内容に包含できる場合もあります。(危険物施設における臨時的な危険物の貯蔵・取扱い)
詳しい内容については、業種や施設形態により様々ですので、検討される場合は所轄消防署にご相談ください。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
震災時等危険物仮貯蔵・仮取扱い等事前計画書
併せて提出していただく書類等
- 仮貯蔵・仮取扱い等の概要、安全対策等を記載した書類
- その他、危険物の貯蔵・取扱い形態に応じて必要な資器材、作業手順等を示した書類
受付窓口・問い合わせ先
震災等発生時に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行う区の消防署予防課
郵送受付
できません。
様式等ダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



