特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届
あらまし
危険物の規制に関する規則第62条の5第1項ただし書の規定に基づき、定められた期間内に内部点検を行うことが困難な場合、内部点検の期間を延長しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。
届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
内部点検期間延長届出書
併せて提出していただく書類等
延長を必要とする理由を記載した書類
受付窓口・問い合わせ先
危険物施設がある区の消防署予防課
郵送受付
できません
様式等のダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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