危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

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ページID1011225  更新日 2025年12月1日

あらまし

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物を貯蔵し又は取り扱う場所のある区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
併せて提出していただく書類等

  • 付近見取図
  • 貯蔵又は取扱う場所の見取図
  • 貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
  • その他設備の概要図等

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

受付窓口・問い合わせ先

危険物を貯蔵し又は取り扱う場所のある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ