危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請
あらまし
消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書
併せて提出していただく書類等
- 付近見取図
- 貯蔵又は取扱う場所の見取図
- 貯蔵又は取扱いの方法がわかる図面
- その他設備の概要図等
手数料
名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額
受付窓口・問い合わせ先
危険物施設がある区の消防署予防課
郵送受付
できません
様式等のダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
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