少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱廃止届

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011216  更新日 2025年10月16日

あらまし

名古屋市火災予防条例第70条第2項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを廃止する際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(2部作成してください。)

少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱い廃止届
併せて提出していただく資料等

付近見取図、配置図、平面図及び構造図等

受付窓口・問い合わせ先

対象となる施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しく以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ