工場・事業場からの公害に関することは
工場や事業場からの騒音、悪臭などの公害相談及び公害紛争処理制度について掲載しています。
工場や事業場からの騒音、悪臭などの公害相談について
工場や事業場からの事業活動に伴い発生する騒音、悪臭等の公害については、該当の区を担当する公害対策課で相談を受け付けています。相談に応じて職員が実態を調査し、改善に向けた指導や助言を行います。
公害相談にあたって(相談の前にご一読ください)
公害相談は、相談の相手方(対象者)のある区を担当する公害対策課で受け付けします。 この時、以下のことについて公害対策課の担当者からお尋ねさせていただきます。
相談者(あなた)について
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 連絡先(平日昼間につながる電話番号)
【匿名による相談について】
相談の相手方(対象者)に対して匿名での対応を希望される場合でも、相談者の住所、氏名、連絡先を教えてください。相談者の情報をお教えいただけないときは、対応ができない場合があります。
相談者の了承を得ずに相談の相手方(対象者)等に対して氏名等を明らかにすることはありません。ただし、相談者と相手方の位置関係等により、相談者を推測されてしまうことはあります。
相談内容について
(1) 相談したいこと:以下のような公害の種類
ばい煙、粉じん、アスベスト、悪臭、騒音、振動、水質汚濁、地盤沈下、土壌汚染
(2) 発生源(相談の相手方(対象者)の工場や事業所等):どこから発生していますか。
工場・事業所等の名称、所在地。 不明な場合は周辺の目安となる建物名など(発生源が不明な場合は調査できないことがあります。)
(3) 発生時期(いつ頃から)、頻度、時間帯
例:3月の初めから始まり、日曜日以外の毎日、午後8時頃から翌午前2時まで など
(4) 被害の状況、要望
例:夜、相談の相手方からの機械の音で眠れない。夜間の騒音に配慮してもらいたい など
注意事項等
公害以外のご相談に関しては、別の担当部署をご案内することがあります。また、マンション等、同じ建屋内の騒音や悪臭等に関しては、管理組合や管理会社等にご相談ください。
民事上のトラブル(損害賠償の請求や、工事等による家屋被害等に関する相談等)に介入することはできません。無料法律相談等をご利用ください。
以下の事柄については、下記のリンクをご覧ください。
各区の公害対策課

受付は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
西区公害対策課
担当区:東区、北区、西区、中村区、中区
所在地:西区役所5階(西区花の木二丁目18番1号)
電話番号:052-523-4613
ファクス番号:052-523-4634
電子メールアドレス:a5234613@nishi.city.nagoya.lg.jp
港区公害対策課
担当区:熱田区、中川区、港区
所在地:港保健センター3階(港区港栄二丁目2番1号)
電話番号:052-651-6493
ファクス番号:052-651-5144
電子メールアドレス:a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp
南区公害対策課
担当区:瑞穂区、南区、緑区、天白区
所在地:南区役所2階(南区前浜通3丁目10番地)
電話番号:052-823-9422
ファクス番号:052-823-9425
電子メールアドレス:a6142811-07@minami.city.nagoya.lg.jp
名東区公害対策課
担当区:千種区、昭和区、守山区、名東区
所在地:名東区役所1階(名東区上社二丁目50番地)
電話番号:052-778-3108
ファクス番号:052-778-3110
電子メールアドレス:a7783108@meito.city.nagoya.lg.jp
公害紛争処理制度のご案内

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、市の公害相談で解決を図ることができない時などは、「公害紛争処理」の制度を利用することもできます。この制度は公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。
この地域で生じた公害紛争は愛知県の公害審査会が取扱い、重大事件や損害賠償などの解決を求める公害紛争は公害等調整委員会が取り扱うことになっています。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ