工場・事業場からの公害に関することは

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016407  更新日 2025年10月16日

工場や事業場からの騒音、悪臭などの公害相談及び公害紛争処理制度について

各区の公害対策課

工場や事業場からの騒音、悪臭等の公害については、該当の区を担当する公害対策課で相談を受け付けています。相談内容に応じて職員が実態を調査し、改善に向けた指導や助言を行い、解決に努めます。

イラスト:各公害対策課の担当区域


受付は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

西区公害対策課

担当区:東区、北区、西区、中村区、中区

所在地:西区役所5階(西区花の木二丁目18番1号)

電話番号:052-523-4613

ファクス番号:052-523-4634

電子メールアドレス:a5234613@nishi.city.nagoya.lg.jp

港区公害対策課

担当区:熱田区、中川区、港区

所在地:港保健センター3階(港区港栄二丁目2番1号)

電話番号:052-651-6493

ファクス番号:052-651-5144

電子メールアドレス:a6516471-06@minato.city.nagoya.lg.jp

南区公害対策課

担当区:瑞穂区、南区、緑区、天白区

所在地:南区役所2階(南区前浜通3丁目10番地)

電話番号:052-823-9422

ファクス番号:052-823-9425

電子メールアドレス:a6142811-07@minami.city.nagoya.lg.jp

名東区公害対策課

担当区:千種区、昭和区、守山区、名東区

所在地:名東区役所1階(名東区上社二丁目50番地)

電話番号:052-778-3108

ファクス番号:052-778-3110

電子メールアドレス:a7783108@meito.city.nagoya.lg.jp

公害紛争処理制度のご案内

イラスト:公害紛争処理の流れ


公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題になっている場合など、市の公害相談で解決を図ることができない時などは、「公害紛争処理」の制度を利用することもできます。この制度は公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。

この地域で生じた公害紛争は愛知県の公害審査会が取扱い、重大事件や損害賠償などの解決を求める公害紛争は公害等調整委員会が取り扱うことになっています。

このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ