ページの先頭です

ここから本文です

軽微な工事届

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年12月11日

ページID:9831

ページの概要:軽微な工事届について

あらまし

 名古屋市危険物規制規則第3条第2項の規定に基づき、工事をする際に変更許可を要するかどうかを判断するために必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。手続きを円滑に進めるため、事前に消防署予防課へご相談ください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

軽微な工事届出書
併せて提出していただく書類等

  • 工事の内容がわかる図書
  • 火気を使用する器具又は火気を発する器具を使用するときは、工事計画書

その他

届出は、工事開始日の10日前までに行ってください。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ