名古屋市結婚新生活支援事業

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ページID1033682  更新日 2026年4月1日

お知らせ

結婚にかかる経済的な負担を軽減するため、婚姻等を機とした新生活の住まいにかかる費用の一部を助成する事業を実施します。

令和7年度分の申請を受け付けを終了しました

令和7年度分の申請受付を令和8年3月31日をもって終了しました。

問い合わせ窓口

本事業に関するお問い合わせは、専用の問い合わせ窓口にて受け付けています

電話番号(052-766-5070)のイラスト


電子メールアドレス:kekkonshinseikatsu@nagoya758.jp

開設期間:令和8年5月31日まで

営業時間:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時30分まで

令和8年度事業概要(予定)

対象世帯

以下の要件などをすべて満たす世帯

  • 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に新たに婚姻した夫婦(注1)またはファミリーシップ宣誓をした方であること
  • 婚姻日等における年齢が夫婦等ともに39歳以下であること
  • 令和7年における夫婦等の合計所得金額が500万円(注2)未満であること夫婦等の双方又は一方が市内の申請に係る住宅に居住していること
  • 夫婦等ともに過去に同様の補助金を受給していないこと
  • 1年以上市内に居住する意思があること 等
  • 注1:夫婦の双方が日本国籍を有しない場合は、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合に対象とします。届出方法などは提出先自治体の戸籍担当にご確認ください。外国政府(大使館など含む)へ届出した場合は、期間内であっても対象としておりません。
  • 注2:貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、令和7年における年間返済額を控除した額

対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った以下の費用で、いずれも婚姻等を機とした費用に限る。

住宅取得費

戸建住宅や分譲マンションなどの建物の購入費用

注:土地の取得費用は対象外

住宅リフォーム費

住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用

住宅賃借費

住宅を賃借する際に要した費用のうち、住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

  • 注1:賃料及び共益費は3か月上限
  • 注2:勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当等を控除した額を対象とする

引越費用

引越をするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費

助成額

  • 夫婦等ともに29歳以下の世帯:60万円上限
  • 上記以外の世帯:30万円上限

実施主体

名古屋市

申請方法及び申請開始時期

申請方法:オンライン申請

開始時期:令和8年夏ごろ(予定)

  • 注1:詳細が確定しましたら、本市公式ウェブサイトをはじめとした本市広報媒体等で随時お知らせします。
  • 注2:令和8年4月1日以降の住まいにかかる支払い分が対象となりますので、申請をお考えの方は領収書や契約書などの保管をお願いいたします

このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 企画経理課 子ども未来応援担当
電話番号:052-972-4654 ファクス番号:052-972-4437
Eメール:a4653@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp