最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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ページID1051326  更新日 2026年7月3日

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。

これに伴い、名古屋市においても、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。

(注)すでにお亡くなりになられている方は対象外です。

名古屋市の対応

本市で生活保護を受給中の方

追加給付決定時点(7月下旬時点)で、名古屋市で生活保護を受給されている世帯の方につきましては、次のスケジュールで支給を予定しています。

(注)個々の世帯における実際の給付額については、お問合せいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。

現在の受給期間にかかる分の追加給付

令和8年8月3日支給予定

 申出手続きは不要で、通常の保護費に上乗せして支給します。

 給付額は、支給に先立ってお送りする決定通知書をご確認ください。なお、令和8年4月以降に新たに保護開始になった方など、現在の受給期間に係る追加給付額がない方については、決定通知書の送付はありません。

過去の受給期間に係る分の追加給付

 現在の受給期間とは別に、過去に名古屋市で受給していた期間がある方(転居等により受給する区が変わった場合を含む。)の、過去の受給期間に係る分の追加給付については、通常の保護費とは別に支給する予定です。

 支給日等は現在調整中です。

本市で現在は生活保護を受給されていない方

当時の世帯主から申出書等の提出が必要です。

 申出の受付開始は、国の方針により、全国一斉に開始されることとなっており、現時点では令和8年夏頃となっています。

追加給付の内容等に関する問合せについて

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時00分

追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保護課 保護担当
電話番号:052-972-2553 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2551@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保護課 保護担当へのお問い合わせ