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予防規程の制定・変更認可申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年6月21日

ページID:9574

ページの概要:予防規程の制定・変更認可申請について

あらまし

 消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類(それぞれ2部※作成してください。)

予防規程制定・変更認可申請書
併せて提出していただく書類

  • 予防規程
    ※特定事業所(石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定)については3部作成してください。

その他

 予防規程は、事業所内の予防規程作成対象施設が2以上存在する事業所については、一括申請できます。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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