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危険物事故発生届

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:9813

ページの概要:危険物事故発生届について

あらまし

 名古屋市危険物規制規則第19条第5号の規定に基づき、危険物施設において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した際に必要となります。この場合、事態を発見した者は直ちに消防、警察又は海上保安部等に通報し、危険物施設の所有者、管理者又は占有者は事故後速やかに届け出をしなくてはなりません。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

危険物事故発生届出書
併せて提出していただく書類等

  • 事故発生場所の略図

その他

 危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、危険物の流出その他の事故が発生したときには、直ちに引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じる義務が生じます。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは危険物事故発生届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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