危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届

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ページ番号1011237  更新日 2025年10月16日

あらまし

消防法第11条の4第1項の規定に基づき、危険物施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を行う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
届出は、変更しようとする日の10日前までに行ってください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
併せて提出していただく書類等

品名を変更する場合は、危険物の性状を示す書類

その他

危険物施設の位置、構造又は設備の変更に伴って品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合には、変更許可申請書にその旨を記載することで本届出は必要ありません。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ