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少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い届

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月11日

ページID:10214

ページの概要:少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い届について

あらまし

名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱い開始・変更届
併せて提出していただく書類等

  • 付近見取図、配置図、平面図及び構造図
  • 届出に係る設備の設計図、カタログ等
  • その他必要な事項を記載した図書

受付窓口・問い合わせ先

対象となる施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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