ページの先頭です

ここから本文です

危険物に係る資料の提出

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:10003

ページの概要:危険物に係る資料の提出について

あらまし

 消防法第16条の5の規定に基づき市長から資料の提出の要求があった際、名古屋市危険物規制規則第19条第7号の規定に基づき、貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする際及び屋外タンク貯蔵所の内部点検を実施した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

提出に必要となる書類等(2部作成してください。)

資料提出書

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは危険物に係る資料の提出 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ