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危険物製造所等の休止・再開届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9797

ページの概要:危険物製造所等の休止・再開届について

あらまし

 名古屋市危険物規制規則第19条第3号、第4号の規定に基づき、危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する際、又は休止後その使用を再開しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類(2部作成してください。)

危険物製造所等休止・再開届出書

その他

届出は、休止又は再開しようとする日の7日前までに行ってください。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは 危険物製造所等の休止・再開届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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