資源・ごみの持ち去り行為は禁止です!

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ページID1043889  更新日 2025年12月15日

名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例(令和8年4月1日施行)

 資源・ごみの持ち去りについては、金属の市況価格の高騰等により通報件数が増加しており、市の廃棄物処理及び集団回収の適正な実施に悪影響を与えています。

 これまで持ち去り防止対策を実施してきましたが、この度「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例」を令和8年4月から施行し、条例により資源・ごみの持ち去り行為を禁止いたします。

 

条例の目的

 市が行う廃棄物の処理及び市民が市と協働して行う資源物の集団回収の適正な実施を確保し、もって循環型社会の形成に寄与することを目的としております。

概要

  • 市が収集している品目及び集団回収団体が回収している品目を含めたすべての資源・ごみの持ち去り行為を禁止
  • 違反者に対する罰則について規定(詳細については以下条例違反時の罰則参照)
  • 集団回収団体が地域活動に還元するために行うアルミ缶回収は、規制の対象から除外。

条例違反時の罰則(令和8年10月1日から)

条例違反者に対し、以下の手順で指導・処分を行います。

  1. 持ち去り行為を確認した場合は、持ち去り行為をしてはならない旨を勧告します。
  2. 勧告を受けた者が勧告に従わずに持ち去り行為を行った場合は、持ち去り行為をしてはならない旨を命令します。
  3. 命令を受けた者が命令に従わずに持ち去り行為を行った場合は、違反者の氏名等を公表するとともに警察に告発し、50万円以下の罰金が科されます。

条例交付文

市民の皆様の生活に直結する資源・ごみ収集に関わるものです。条例交付文の内容についてもご確認ください。

名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例に基づく違反者の公表について

罰則部分については令和8年10月1日施行のため、現在、公表者はいません。

市民の皆様へ持ち去り防止のためのお願い

持ち去り行為は夜間から発生しているため、収集日の当日の朝、8時(中区は7時)までに出してください。

地域の集団回収やリサイクルステーションへの排出が可能な品目については、そちらもご利用ください。

「持ち去り禁止」の貼り紙の活用

「持ち去り禁止」貼り紙

 不燃ごみや粗大ごみを排出する際、持ち去り禁止の貼り紙をごみに貼り付け、市に出した旨の意思表示をすることで、一定の抑止効果が期待できるものと考えております。下記からダウンロードできますので、ご利用ください。持ち去り防止対策にご協力よろしくお願いいたします。(手書きの貼り紙をご利用いただいても差し支えございません。)

 

持ち去り行為を見かけた際の対応

持ち去り行為を見かけた際は、持ち去り行為に関する情報についてわかる範囲で構いませんので、市へご提供ください。

  • 持ち去り行為を発見した場所
  • 持ち去り行為を見た時間帯
  • 車のナンバー
  • 持ち去り者の特徴 等

持ち去り者とのトラブルを避けるため、直接の声掛けはお控えください。

資源・ごみ持ち去り行為通報先(調整中)

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このページに関するお問い合わせ

環境局 事業部 作業課 資源・ごみ持ち去り対策担当
電話番号:052-972-4082 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2393@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 事業部 作業課 資源・ごみ持ち去り対策担当へのお問い合わせ