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危険物製造所等の廃止届

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:9653

ページの概要:危険物製造所等の廃止届について

あらまし

 消防法第12条の6の規定に基づき、危険物施設の用途を廃止した際に必要となります。必要事項を記入し、廃止した危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(1部作成してください。)

危険物製造所等廃止届出書
併せて提出していただく書類等

  • 当該危険物施設に係る許可書及び完成検査済証の原本

(注)電子申請・郵送により届出をされる場合、許可書及び完成検査済証の原本を別途窓口または郵送にて提出していただく必要があります。

受付窓口・問い合わせ先

廃止した危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは危険物製造所等の廃止届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

「提出書類の郵送による受付」による郵送方法(提出書類一式は1部とし、提出返信用封筒の同封は必要ありません。)により、郵送してください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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