敷地の区域等による手続きの一覧

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ページID1018906  更新日 2025年10月17日

敷地の区域等によるもの

敷地の区域等によるものに関する手続きのご案内です。

敷地の区域等によるもの
NO. 概略 所管部署 リンク先ページ
1 市街化調整区域内で建築等を行いたい場合[北、中川、港、守山、緑区] 住宅都市局開発指導課
2 都市計画施設内で建築等を行いたい場合[道路、公園、緑地、駅前広場、都市高速度鉄道の計画線等] 住宅都市局開発指導課
3 開発許可を受けた区域内で建築等を行いたい場合 住宅都市局開発指導課
4 宅地造成工事規制区域内で建築等を行いたい場合[千種、昭和、瑞穂、守山、緑、名東、天白区] 住宅都市局開発指導課
5 西部流通業務地区内で建築等を行いたい場合[港区] 住宅都市局市街地整備課
6 土地区画整理事業施行区域内で建築等を行いたい場合[東、北、中村、中川、港、守山、緑、天白区] 住宅都市局市街地整備課
7 風致地区内で建築等を行いたい場合 緑政土木局緑地維持課
8 特別緑地保全地区内で建築等を行いたい場合 緑政土木局緑地維持課
9 一団地の住宅施設内で建築等を行いたい場合 住宅都市局都市計画課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2713
10 高度利用地区で建築等を行いたい場合 住宅都市局都市計画課
11 地区計画等区域内で建築等を行いたい場合[千種、西、中村、中、昭和、瑞穂、中川、港、南、守山、緑、名東、天白区] 住宅都市局都市計画課
12 名城郭内申し合せ区域内で建築等を行いたい場合[中区] 住宅都市局都市計画課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2713
13 都市機能誘導区域外または居住誘導区域外で建築等を行いたい場合 住宅都市局都市計画課
14 建築協定区域及び建築協定区域隣接地内で建築等を行いたい場合[千種、東、北、中村、中、昭和、瑞穂、中川、南、守山、緑、名東区] 住宅都市局建築指導課
15 都市景観形成地区内で建築等を行う場合
[久屋大通(中区、東区)、広小路・大津通(中区、東区)、名古屋駅(中村区、西区)、四谷・山手通(千種区、昭和区、瑞穂区、天白区)、築地(港区)、今池(千種区)、白壁・主税・橦木(東区)、四間道(西区)]
住宅都市局ウォーカブル・景観推進室
16 都市景観協定地区内で建築等を行う場合
[錦三丁目、白川通(栄二丁目及び栄三丁目)、住吉通(栄三丁目)]
住宅都市局ウォーカブル・景観推進室
17 地下鉄施設の上部又は沿線30m以内で建築等を行いたい場合[東山線、名城線、名港線、鶴舞線、桜通線] 交通局工務課
18 上飯田連絡線沿線30m以内で建築等を行いたい場合[北区 上飯田駅部終端から平安通駅まで] 交通局工務課
19 上飯田連絡線沿線30m以内で建築等を行いたい場合[北区 味鋺駅から上飯田駅部終端まで] 上飯田連絡線(株)管理部 所管部署へお問合せ下さい。
052-746-9777
20 臨港地区内で建築等を行いたい場合[中村、熱田、中川、港区] 名古屋港管理組合港営課
21 臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合(床面積の合計が2,500平方メートル、敷地面積については5,000平方メートルを超える場合) 名古屋港管理組合港営課
22 港湾隣接地域内で建築等を行いたい場合[港湾区域の水際線から20m以内の陸域。ただし、潮見ふ頭地区は14.2m、堀川、中川運河は9m以内、 新堀川は7m以内の陸域] 名古屋港管理組合港営課
23 特定都市河川流域内(新川、境川流域)の田畑などの土地で、敷地面積が500平方メートル以上で建築等を行いたい場合[北区、西区、中川区、港区、緑区] 緑政土木局河川管理課
24 河川保全区域内(河川区域の境界より18m以内)で建築等を行いたい場合 堀川の区域 緑政土木局河川管理課
25 河川保全区域内(河川区域の境界より18m以内)庄内川の庄内川橋より下流の区域で建築等を行いたい場合 国土交通省庄内川第1出張所
26 河川保全区域内(河川区域の境界より18m以内)庄内川の庄内川橋より上流の区域、矢田川の宮前橋より下流の区域で建築等を行いたい場合 国土交通省庄内川第2出張所
27 河川保全区域内(河川区域の境界より18m以内、ただし日光川については河川区域の境界より35m以内)矢田川の宮前橋より上流の区域、天白川の区域、新川の区域、日光川の区域で建築等を行いたい場合 愛知県尾張建設事務所維持管理課
28 生産緑地地区内で建築等を行いたい場合 緑政土木局都市農業課
29 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域内で駐車施設の附置が必要な場合 住宅都市局交通企画課
30 リニモ(東部丘陵線)沿線30m以内で建築等を行いたい場合 住宅都市局交通企画課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2753
31 再開発予定地区内で建築等を行いたい場合[中区 錦三丁目25番、錦三丁目16番] 住宅都市局都心まちづくり課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2946
32 都市再生緊急整備地域のうち名古屋駅周辺・伏見・栄地域で建築等を行いたい場合[敷地面積又は区域面積が2,500平方メートル以上のもの] 住宅都市局都心まちづくり課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2758
33 市街地再開発事業施行区域内で建築などを行いたい場合 住宅都市局都心まちづくり課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2758
34 連続立体交差事業施行関連区域で建築等を行いたい場合[守山本通線・小幡~大森・金城学院前] 緑政土木局道路建設課 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2867
35 周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築等を行いたい場合(名古屋市遺跡分布図参照) 教育委員会文化財保護室
36 史跡の指定地内で建築等を行いたい場合(名古屋市遺跡分布図参照) 教育委員会文化財保護室 所管部署へお問合せ下さい。
052-972-3269
37 町並み保存地区内で建築等を行いたい場合[緑区有松、東区白壁・主税・橦木、西区四間道、西区中小田井] 観光文化交流局歴史まちづくり推進室
38 急傾斜地崩壊危険区域(法指定)内で建築等を行いたい場合 愛知県尾張建設事務所維持管理課
39 砂防指定地内で内で建築等を行いたい場合 愛知県尾張建設事務所維持管理課
40 名古屋高速道路沿線30m以内で建築等を行いたい場合 名古屋高速道路公社交通管理課 所管部署へお問合せ下さい。
052-919-3207
41 県営名古屋空港周辺区域内で建築等を行いたい場合[北区、西区で進入表面、転移表面、水平表面に抵触又は近接する建造物] 愛知県名古屋空港事務所

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 審査総括担当
電話番号:052-972-2927 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2927@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 審査総括担当へのお問い合わせ