建築等に関するその他の手続きの一覧
その他によるもの
その他によるものに関する手続きのご案内です。
| No. | 概略 | 所管部署 | リンク先ページ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 広告塔、広告板等(屋外広告物)を設置したい場合 | 住宅都市局ウォーカブル・景観推進室 | |
| 2 | 建築物の解体工事を行う場合[解体する建築物の床面積合計が1,000平方メートル以上のもの] | 環境局廃棄物指導課 | |
| 3 | 建築物の解体工事を行う場合[アスベストが廃棄物として発生する場合] | 環境局廃棄物指導課 | 所管部署へお問合せ下さい。 052-972-2392 | 
| 4 | 建設汚泥を再利用する場合 | 環境局廃棄物指導課 | |
| 5 | 建設工事で発生する産業廃棄物の保管をする場合 (注)保管面積が300平方メートル以上の事業場外で保管(廃棄物処理法対象の場合) (注)保管面積が100平方メートル以上の屋外で保管(産廃条例対象の場合) | 環境局廃棄物指導課 | |
| 6 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象建設工事を行う場合[建築物の解体工事で延べ面積が80平方メートル以上の場合] (注)工事着工7日前までに届出 | 住宅都市局建築指導課 | |
| 7 | 道路を占用したい場合 | 各区土木事務所、緑政土木局道路管理課 | |
| 8 | 車庫から歩道を横断し、車が出入りする乗り入れ施設の設置をしたい場合 | 各区土木事務所、緑政土木局道路管理課 | |
| 9 | 名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100mまでの区域及び水底下60mまでの区域を含む。)を使用する場合(堀川朝日橋までの水域、新堀川全域を含む) | 名古屋港管理組合港営課 | |
| 10 | 市街化区域内で農地の転用を行う場合 | 農業委員会事務局農政課 | |
| 11 | 市街化調整区域内で農地の転用を行う場合 | 農業委員会事務局農政課 | 
このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 審査総括担当
電話番号:052-972-2927 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2927@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 審査総括担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



