特別緑地保全地区

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ページID1026350  更新日 2025年10月17日

良好な自然的環境を形成している緑地を保全する制度です。

名古屋城特別緑地保全地区の風景写真
名古屋城特別緑地保全地区

特別緑地保全地区とは

特別緑地保全地区とは、都市緑地法に定められた制度で、良好な自然的環境を形成している都市内の樹林地や草地、水辺地などを指定し、建築行為や樹木の伐採などを制限することによって現状凍結的に緑地を保全し、都市における貴重な緑を将来に引き継いでいこうとするものです。

樹林地などの土地所有者から指定の同意を受けた上で、都市計画における地域地区として特別緑地保全地区を指定しています。本市では73地区約200ヘクタールの区域を指定しています。

この区域では一定の行為が制限されますが、関係の皆さまのごご協力により都市内の良好な緑が保全されています。

指定区域の確認

  • 住宅都市局都市計画課用途照会窓口(市役所西庁舎4階、電話番号052-972-2797)
  • 「名古屋市都市計画情報提供サービス」(その他の地域地区、地区計画の項目)で確認できますのでご覧ください。

ファイルがご覧になれない場合は緑地維持課までお問い合わせください。

特別緑地保全地区の行為の制限について

特別緑地保全地区に指定されますと、原則その区域は、永続的に緑地として保全していただくことになります。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為に対して制限が定められていますので、その行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要になります。

事前に、担当部署にご相談ください。

許可が必要な行為

  1. 建築物その他工作物の新築、改築、増築 (ただし一定の条件があります)
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土砂の採取、その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋め立て、干拓
  5. 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

行為許可申請について

詳細については「行為許可申請の手引き」をご覧ください

ファイルがご覧になれない場合は緑地維持課までお問い合わせください。

申請等に必要な様式

申請書類の郵送受付の対応について

申請書類の提出は窓口による受付を基本としていますが郵送による受付も行っています。詳細は添付ファイルをご覧ください。

維持管理に係る助成制度について

特別緑地保全地区の樹林地における維持管理に係る助成制度を設けています。詳しくは以下をご覧ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当
電話番号:052-972-2465 ファクス番号:052-972-4143
Eメール:a2465@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 緑地部 緑地維持課 民有地緑化担当へのお問い合わせ