建築協定

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ページID1018482  更新日 2026年5月27日

建築協定制度の説明です。

建築協定とは

建物を建てるには、建築基準法などの法律でいろいろ規制がありますが、これらは全国的な視野に立って最低限の基準を定めたものですので、個々の地域では、建物の中高層化や風紀上好ましくない建物や環境を害する恐れのある建物が建つ可能性があります。

このような問題を未然に防ぐともに、個々の地域の特色を生かした住民のまちづくりに関する要望を土地所有者などが申し合わせて、建築に関する協定を結び、市長の認可という手続きによって公的なものとする制度が「建築協定制度」です。

建築協定の認可を受けるためには、土地の所有者などの全員の合意に基づく建築協定書(協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置を定めたもの)を作成し、市長に提出(窓口は下記担当)しなければなりません。

建築協定制度の特色

  1. 地域の皆さんが話し合い、まちづくりのルールを決めて、地域のみんなで守り、運営していくものです。
  2. 後から所有者になった方(土地を購入した人・相続した人等)にも適用されます。
  3. 単なる紳士協定ではなく、建築基準法に基づく協定として広く周知されます。

建築協定で定める内容

(1)建築協定区域、(2)隣接地

建築協定を結ぶ範囲を定めます。

「建築協定区域」とは建築協定に同意した土地を言い、建築協定の制限を守る必要があります。

「隣接地」とは土地の所有者等が建築協定に同意しなかった土地を言い、建築協定の制限はかかりませんが、地域として建築協定に入ってほしいと希望する土地として指定することができます。隣接地に指定しておけば、将来的に建築協定に加入する意思を示された場合に、簡単な手続きで建築協定に加入することが可能です。

(3)建築物の制限

以下の事項を定めることができます。

敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備

注:法律の基準を緩和することはできません

(4)有効期間

建築協定の有効期間を定めます。なお、有効期間満了後も建築協定を続ける場合は、更新手続きが必要です。

(5)違反があった場合の措置

建築協定に違反があった場合の措置を定めます。

例:是正の請求、裁判所への提訴等

(6)その他運営に必要な事項

事前協議や運営委員会等について定めます。

建築協定のあらまし

協定地区の調べ方

地図上で、協定地区の有無を調べることができます。

名古屋市内の協定地区の概要紹介ページへのリンク集です。区ごとに協定地区名が並べてあります。また、添付ファイルの「建築協定地区早調べ表」で、町名から地区の有無を調べることができます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当
電話番号:052-972-2918 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 市街地建築担当へのお問い合わせ