都市景観形成地区の指定

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ページID1034230  更新日 2025年10月17日

都市景観形成地区

景観計画区域内(名古屋市全域)で、特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を指定しています。

「都市景観形成地区」内で建築物の新築、工作物の新設、屋外広告物の表示等を行う場合は、景観形成基準への適合とともに、届出や許可が必要です。

町名から「都市景観形成地区」に指定されているかどうかを、お調べいただけます。

現在指定されている都市景観形成地区の地図

景観法にもとづく行為の届出

「都市景観形成地区」内において、建築物の新築や工作物の新設等を行う場合には、景観形成基準への適合とともに、工事着工の30日前までに景観法にもとづく行為の届出が必要です。

都市景観形成地区内の屋外広告物

都市景観形成地区内で屋外広告物を表示または設置する場合は、通常の屋外広告物の規制に加え、景観形成基準が適用されます。景観形成基準のうち、許可基準となっているものについて、これを満たさないと許可がされません。

また、自家用の広告物で、表示面積の合計が5平方メートルを超えて10平方メートル以下のものを30日を超えて掲出する場合は、自家用広告物の届出が必要です。

支援制度について

関連リンク

都市景観形成地区外においても、大規模建築物・工作物に該当する場合は、景観法に基づく行為の届出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当へのお問い合わせ