休止中の地下貯蔵タンク及び埋設配管の漏れの点検期間延長申請

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ページID1011219  更新日 2025年10月16日

あらまし

危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定に基づき、地下貯蔵タンク及び埋設配管の漏れの点検期間延長を申請する際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

  • 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
  • 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

併せて提出していただく書類等

  1. 漏れの点検期間延長を申請する地下貯蔵タンク又は埋設配管の特定ができる平面図等
  2. 以下の措置が講じられていることを示す書類

漏れの点検の期間延長を申請する当該地下貯蔵危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の「危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合」とは、次のア及びイに定める措置が講じられている場合とします。

  • ア 危険物が清掃等により完全に除去されていること。
  • イ 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

関連リンク

様式等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ