休止中の地下貯蔵タンク及び埋設配管の漏れの点検期間延長申請 電子申請サービス

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ページID1045683  更新日 2026年3月23日

名古屋市電子申請サービスの流れ

  • 「3.申請先・申請フォーム」の届出先に該当する消防署のリンクから申請できます。
  • 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ(受付完了)のお知らせ(「noreply@mail.graffer.jp」より)が届きます。
  • 各消防署予防課において申請内容を確認します。
  • 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ(処理完了)のお知らせが届きます。
  • 申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。

電子申請した事実の確認について

  • 電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。
  • 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口にて届け出をしてください。
  • 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

1 概要

危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定に基づき、地下貯蔵タンク及び埋設配管の漏れの点検期間延長を申請する際に必要となります。

必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

下のバナーは、窓口で申請する際の手続きなどが確認できるページのリンクです。

2 届出に必要となる資料

  • 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
  • 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

併せて提出していただく書類等

漏れの点検期間延長を申請する地下貯蔵タンク又は埋設配管の特定ができる平面図等

以下の措置が講じられていることを示す書類

漏れの点検の期間延長を申請する当該地下貯蔵危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の「危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合」とは、次のア及びイに定める措置が講じられている場合とします。

ア 危険物が清掃等により完全に除去されていること。

イ 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。

3 申請先・申請フォーム

危険物施設がある区の消防署の申請フォームを選んでください

地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長

地下埋設配管の漏れの点検期間延長

担当:各消防署 予防課

4 関連リンク

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 危険物担当
電話番号:052-972-3549 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 危険物担当へのお問い合わせ