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特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月11日

ページID:9903

ページの概要:特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長届について

あらまし

危険物の規制に関する規則第62条の5第1項ただし書の規定に基づき、定められた期間内に内部点検を行うことが困難な場合、内部点検の期間を延長しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、屋外タンク貯蔵所がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

内部点検期間延長届出書
併せて提出していただく書類等

  • 延長を必要とする理由を記載した書類

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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