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危険物製造所等の完成検査前検査申請

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このページを印刷する最終更新日:2022年1月25日

ページID:9511

ページの概要:危険物製造所等の完成検査前検査申請について

あらまし

 消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、下記の検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
 この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。

検査の対象と検査の種類

  1. 1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所)
    水張(圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査
  2. 上記以外のタンク(容量が指定数量以上のものに限る)
    水張(圧)検査

申請に必要となる書類(それぞれ2部※作成してください。)

危険物製造所等完成検査前検査申請書
併せて提出していただく書類

  • タンクの構造明細図書

※基礎・地盤検査又は溶接部検査の場合は3部必要です。

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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